足立区議会 2023-01-23 令和 5年 1月23日子ども・子育て支援対策調査特別委員会-01月23日-01号
私が聞いた、ある私立幼稚園は、もともとお寺がやっている幼稚園なのでもう定員を、今、募集を中止しまして納骨堂にするそうです。納骨堂にしていくというふうなそういう流れというのも実際にはあるということを十分踏まえた計画に、残念ながら私はなっていないというふうに思っていますし、改善していただきたいというふうに思います。 それから、最後になりますけれども、認証保育所のことなんです。
私が聞いた、ある私立幼稚園は、もともとお寺がやっている幼稚園なのでもう定員を、今、募集を中止しまして納骨堂にするそうです。納骨堂にしていくというふうなそういう流れというのも実際にはあるということを十分踏まえた計画に、残念ながら私はなっていないというふうに思っていますし、改善していただきたいというふうに思います。 それから、最後になりますけれども、認証保育所のことなんです。
また、墓地納骨堂または火葬場の経営に関する取扱いにつきましては、昭和43年ですが、厚生省の環境衛生課長通知で記載のような通知が出ている状況でございます。 23区内および近隣の火葬場の現状につきましては、4ページに別紙を付けさせていただいているので御参照ください。
例えば、開いてすぐ目に入るのは納骨堂、裏表紙は室内墓地、今のわたしを記入したページの隣には家族葬などの広告が一ページずつあります。 そして、ホープのウェブサイトを見ると、他自治体と同じ表紙でもあるようです。この冊子が選ばれた理由をお聞かせください。 マイエンディングノートの所管は福祉部だと思います。何冊作成し、何冊配布しましたか。
続いて、議案第七号、荒川区墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、委員より、本条例の改正理由、区内で墓地等の経営主体となることができる要件、墓地及び納骨堂の設置に関する相談の状況などについて質疑がありました。 その後、討論に入りましたが、特に意見等なく、委員会は原案どおり決定いたしました。 以上、御報告といたします。
、身寄りのない人、通常の市民生活を送っていたが御遺体の引取り手がない方などでございますが、この方たちの埋葬の根拠法である墓地、埋葬等に関する法律第9条適用と、身元不明の人の埋葬の根拠法である行旅病人及行旅死亡人取扱法第7条適用においてでは、青梅市は従来より最終埋葬地を異にする運用を行ってきましたが、青梅市営墓地内に無縁墓地が設営されたことにより、身元不明の人は10年間の遺骨及び遺留品保管期間までは納骨堂
横須賀市では、引取り手のない遺骨は市の費用で火葬し、職員が無縁納骨堂に安置、そこがいっぱいになると、骨つぼは産業廃棄物、お骨は合葬墓に埋葬しているそうです。以前、引取り手のない遺骨は身元不明者ばかりでしたが、最近は身元の分かる市民のものが大多数になってきたということで、この事業を始めた大きな動機となっているそうです。
一方、生活保護受給者以外の方につきましては、死亡者の住所、居所及び氏名の両方またはいずれかが不詳の場合、行旅病人及行旅死亡人取扱法第7条の規定により、また、死亡者の住所、居所及び氏名が全て判明している場合は墓地、埋葬等に関する法律第9条の規定により、いずれの法律においても、死亡地、発見地を管轄する市町村が葬祭を行うこととされており、遺骨については市墓地公園内の納骨堂に保管しております。
横須賀市では、歴史的背景から、市で無縁納骨堂を所有しております。この無縁納骨堂に持ち込まれる骨つぼは、以前は身元不明者ばかりであったのに対し、最近は身元の分かる市民のものばかりで、これはおかしい。身元の分かる市民のお骨をこのように扱ってよいのかという職員の声が、この事業を始めたきっかけとなったそうであります。 その後、平成30年5月からは、わたしの終活登録事業を開始しております。
この社会福祉法人は、歴史的にも長く、社会福祉法で定める生活困窮者を対象とした助葬事業、こちらを行うもので、緊急対応や費用面対応においても全て含んだ形で基準額範囲で行い、納骨堂も所持しまして、永年供養等にも対応できることから紹介する場面が多くなったと考えられます。
また、合葬墓や納骨堂、自然葬や森林葬、遺骨そのものを残さない「0葬」といった、伝統的な墓地に入らないような埋葬形態が様々に出現するに至って、埋葬についての人々のニーズも多様化し、伝統的な寺院墓地の存在感は相対的に低下をしてきています。 さらには台東区の歴史的経緯に基づく地域特性として、いわゆる「特設墓地」の問題もあります。
納骨堂の1体用は134基整備いたしまして、94基の残。納骨堂の2体用は168基整備いたしまして、78基の残。合葬室については、まだまだ1,000を超える余裕があります。以上です。
269 ◯ 福祉部長(武藤路弘君) まず、葬儀の流れでございますが、こちらは、市が依頼いたしました葬儀事業者が、病院や警察署から御遺体を預かりまして火葬に付しまして、遺骨につきましては、葬儀事業者が保有する納骨堂などで個別に5年間お預かりした後、合葬により永代供養をしてございます。
事業開始後、無縁納骨堂に納める御遺骨が減るとともに、市の葬祭費用も逓減したことから、大和市や千葉市など同様の制度を開始した自治体もございます。 一方、本区における状況でございますが、亡くなられた方が身寄りがない場合や、親族等が引き取りを拒否した場合には、区で葬儀や埋葬を行っております。その際、御遺骨は葬儀社で納骨していただいており、区がお預かりすることはございません。
市は公費で火葬を行い、無縁納骨堂におさめてきた。自分の最後の預金で無縁仏にしてほしいという遺書の発見もあって、今の状態は御供養と言えるのか。独居で身寄りのない市民の生前意思を聞くべきだという機運が広がり、職員政策提案の結果、3年の歳月を経て実現された」とのことであります。
|第34 議案第31号 特別区道路線の廃止について |第35 議案第32号 特別区道路線の廃止について |第36 議案第33号 特別区道路線の廃止について | +委員会審査報告+--+第37 宗教法人宝徳院による墨田区東向島四丁目20番8号における納骨堂事業
第6条の墓地等の経営主体の制限、それから第9条と第10条の納骨堂の設置場所、納骨堂の構造設備の規定についての考え方を確認したい。いつから施行するのか。答え、住宅地として有効な活用が図れない士地について、墓地開発のターゲットにされるおそれがあるなど、条例を強化しておいたほうがよかろうという部分が見えてきたため、近隣市と同等の規定を提案するものである。
また、墓地に関しましては、いろいろ近隣他市におきまして、納骨堂の問題ですとか、あるいは、公益法人の許可が取り消された事案など、さまざまな問題も生じております。
143 ◎伊比市民部長 市内には1,600を超える墓地があり、その中には緑町霊園の合葬式墓地のように納骨堂をあわせ持つ霊園も14あります。
◆そね文子 委員 さきに述べた朝日新聞の行ったアンケートの中には、「市民公園のような場所の一角に宗教を問わない形の納骨堂と慰霊碑があって、個別の墓は無用という人が入れるようになればいいと思う。故人が住民税を納めている、納骨の際に管理費を払う、一定期間を過ぎたお骨は民間の永代供養墓のそれに準じた扱いをする、などの条件をつけて自治体が運営して欲しい。」というような記述もありました。